ブログ
Blog
ブログ
Blog
こんにちは!
港区芝の赤羽橋駅が最寄りの歯医者【エミルデンタルクリニック芝】です。
歯科治療は、健康維持や見た目のためにも欠かせないものですが、その費用はかなり高額になることがあります。
そこで、多くの人が疑問に思うのが、「歯科治療費は医療費控除の対象になるのか?」ということです。
本記事では、セラミック治療や歯列矯正などの歯科治療が医療費控除の対象になるかどうかについて解説します。
1.医療費控除とは?
医療費控除とは、所得税の申告時に医療費を控除する制度のことです。
一定の条件を満たすことで、支払った医療費の一部を所得から差し引くことができます。
これにより、税金を節約することができます。
2.歯科治療の医療費控除の対象となるもの
歯科治療においても、一部の費用が医療費控除の対象となります。
具体的には、以下のような項目が該当します。
2-1.一般的な歯科治療費
歯の詰め物や抜歯、歯周病治療などの一般的な歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。
2-2.セラミック治療
セラミック治療は一般的に審美的な目的で行われる治療ですが、機能回復を目的として治療が行われた場合は医療費控除の対象となります。
ただし、必要な治療費の範囲内で行われた場合に限ります。
2-3.歯列矯正
歯列矯正も一部の費用が医療費控除の対象となります。
ただし、審美目的の場合や自然な咬合の回復を目的とした場合に限ります。
3.医療費控除の分かれ道「口腔機能の改善と審美目的」
矯正治療の医療費控除への適用に関して、口腔機能の改善と審美目的の治療があります。
3-1.口腔機能の改善
噛み合わせや口腔周囲の発達促進、発音などの機能の改善を目的とした治療です。
例えば、噛み合わせが問題で食事が十分に取れない、顎が小さく歯並びが乱れている、舌癖があるために歯並びが乱れているなどの場合に、口腔機能の改善治療として医療費控除の対象になることがあります。
3-2.審美目的の治療
見た目や歯並びを美しくすることを目的とした治療です。
この場合、一部の特例を除いては医療費控除の対象にはなりません。
ただし、具体的な治療内容や医師の診断によっては、口腔機能の改善と審美目的の治療が一部重なる場合もあります。
その場合は、医師の診断書や領収書などを提出することで、医療費控除の対象となる可能性があります。
3.医療費控除の条件と注意点
医療費控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
3-1.医療機関での受診
歯科治療の費用を控除するためには、歯科医療機関での受診が必要です。
自己判断や自己治療では医療費控除の対象外となります。
3-2.領収書の保管
医療費控除を受けるためには、支払った医療費を証明する領収書を保管する必要があります。
領収書は確定申告時に提出するため、紛失しないように注意しましょう。
4.控除額の上限
医療費控除の上限金額は年収によって異なります。
上限金額を超える医療費については、控除の対象外となります。
また、注意点としては、医療費控除は個人の所得税に対してのみ適用されるため、法人や法人税には適用されません。
5.医療費控除の手続き
医療費控除の手続きは、年末調整や確定申告時に行われます。
給与所得者や年金受給者などは年末調整で医療費控除を受けることができますが、それ以外の場合は確定申告によって申請する必要があります。
医療費控除の申請には、診断書や医療費の領収書、医療費の明細書などの書類の提出が必要です。
これらの書類は正確かつ適切に保管することが重要です。
具体的な手続きや書類の提出先については、国税庁のホームページや税務署の窓口で確認することができます。
6.医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法は以下の通りです。
所得金額が基準となりますが、所得金額合計が200万円以上の場合と200万円未満の場合で計算方法が異なります。
所得金額合計が200万円以上の場合、控除額は所得金額の5%(ただし上限は10万円)となります。
例えば、所得金額が200万円で、支払った医療費が30万円だった場合、所得金額の5%である10万円を超える医療費分の20万円が控除額となります。
一方、所得金額合計が200万円未満の場合には、支払った医療費の全額が控除額となります。
また、医療費補填金がある場合は、その金額を医療費から差し引いた額が控除額となります。
ただし、控除額は200万円が上限となり、所得金額によって控除額が大きくなることはありません。
控除を受けるためには、支払った医療費が一定額以上である必要がありますが、具体的な金額は所得金額によって異なります。
まとめ
歯科治療にかかる費用の一部は、医療費控除の対象となります。
一般的な歯科治療費やセラミック治療、歯列矯正などが該当しますが、条件を満たす必要があります。
医療費控除を受けるためには、歯科医療機関での受診や領収書の保管が必要です。
また、控除の上限金額や所得税への適用にも注意が必要です。
税金の節約を考える際には、歯科治療の医療費控除も視野に入れてみてください。
このブログを書いたのは、
【院長】
笠木 星児
【経歴】
島根県出身
昭和大学歯学部卒業(2011年)
東京医科大学病院 歯科口腔外科・矯正歯科 研修課程修了(2013年)
一ツ橋歯科クリニック勤務(千代田区)
【資格】
歯科医師
日本顎咬合学会 認定医
明海大学・朝日大学歯学部認定 歯科総合医 Excellent Clinician
マウスピース矯正「Smile TRU」認定医
【所属団体】
日本歯科医師会
東京都歯科医師会
港区芝歯科医師会
【所属学会】
日本顎咬合学会
日本歯周病学会
日本口腔インプラント学会